組合施行の土地区画整理について

  • 土地の所有者または借地権者が7人以上協同して、組合を設立して行うものです。
  • 土地の所有者または借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た区域の土地について、施行することができます。
  • 施行地区内の土地所有者または借地権者は、すべてこの組合の組合員になります。
  • 組合事業の重要な事業は、総会の議決によって定められます。
  • 総会は、全組合員で組織されます。
  • 組合員の数が100人を超える場合は、総会に代わって総代会を設けることができます。
  • 事業を進めるうえで、専門的な技術を多く必要としますので、知事及び市長に対して技術的援助を申請することができます。



事業のながれ


組合設立の発起
 
 ↓  土地区画整理を実施しようとする区域内の土地
   所有者または借地権者が7人以上集まって発起人
   となります。

定款・事業計画の作成
 
 ↓  発起人(組合設立認可申請者)は定款と事業計画
   を作成し、土地所有者と借地権者の同意を得ます。

組合の設立認可

 ↓  認可を受けます。




 
組  織  

 

組合設立総会

 ↓ 設立認可の公告後1ヶ月以内に総会を開き、理事及び監事を選びます。

総  会

 ↓  毎事業年度1回通常総会を開くほか必要に応じて事業の重要な事項を決定します。

換地設計・仮換地指定

 ↓ 各土地の利用度を高めるために、いままでの土地の形を整え、公道にすべての土地が面するよう
   配置(換地設計)します。
   換地が設計されますと、事業計画で定められた道路や公園などの工事を行うため、換地の前提と
   なる土地の通知(仮換地の指定)をします。
   仮換地が指定されますと、いままでの土地にかわって仮換地を使用することになります。

移転・工事

 ↓ 道路や公園などの工事を進めます。
   ところで、今までの土地上にあった建物や工作物が、道路や公園などの予定地となっている
   場合や他の人の換地先となった場合は、指定された仮換地に移転することになります。
   これらの移転は組合が補償金を支払い、建物所有者が行います。(移転協議)

換地処分・町界、町名、地番の変更整理・登記

 ↓ 工事が完了しますと、換地計画の内容を関係権利者に通知します。
   また、町界、町名などを変更する必要がある場合には、換地処分と同時に行い、
   そして土地区画整理後の各土地の登記は、組合が一括して行います。

清算事務

 ↓ 今までの土地と換地を比べてみて不均衡があるときは、その差を金銭で清算します。

決算報告

 ↓ 決算報告書を作成して承認を受け、組合員に報告します。

事業の完了